【5】資金運用 | (3)住宅ローン

資金運用に関する以下のQ&Aにお答えしています。
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(3)住宅ローンの質問を表示しています。

  • 【Q1】住宅ローンの種類について教えてください。

    【A】住宅ローンには、自治体や独立行政法人住宅金融支援機構および独立行政法人雇用・能力開発機構などが対応している公的融資と、銀行や信託銀行、JAなどの民間金融機関が実施している民間住宅ローンとに大別されます。公的融資については、当該地域に居住する者であることや財形投資をしている人、公務員など融資条件に制約が多いものが多いといえます。一般的に住宅ローンといわれているものの多くは、民間金融機関で実施している住宅ローンになります。民間の金融機関で住宅ローンを申し込む場合、年収や勤続年数、年齢等、一定の基準をクリアすることが求められます。この条件を踏まえ、住宅ローンの設定金額が決定されることになります。以前は、住宅金融公庫といった公的機関からの借り入れもできましたが、平成19年4月より住宅金融公庫からの融資は廃止となり、代わって、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携した住宅ローン「フラット35」という商品が出ました。また、住宅メーカー等と提携して生命保険会社や損害保険会社、ノンバンクなども住宅ローン商品を実施しています。このように、住宅ローンは色々な機関で取り扱っています。

  • 【Q2】住宅ローンの特徴を教えてください。

    【A】住宅はもっとも高額な商品ですので、住宅ローンの返済は相当な長い期間を要します。そこでもっとも重要なのは、金利がどれほどの負担になるかです。住宅ローンには、経済情勢等を勘案して金利が動く「変動金利型」と、当初設定した金利で実施される「固定金利型」に大別されます。変動金利型に比べ、固定金利型のほうが金利は高く設定されます。そのほかに、ある一定期間は変動金利(もしくは固定金利)で、それ以降は固定金利(もしくは変動金利)という変動金利型+固定金利型商品というのもあります。 住宅ローンは最長35年という長期にわたる融資制度になります。しかし、35年という最長期間で設定すると、金利負担が相当重くなってきます。金利負担を軽減するためには融資期間がなるべく短いほうが負担の軽減につながりますが、月々の支払額が相当な重荷となりますので、何かの事態が生じた場合のことを考えると、多少は余資があることがのぞまれます。こうした金額と負担、期間、金利等を勘案し、住宅ローンを借りることが必要です。

  • 【Q3】住宅ローンを設定することで、どのようなメリットがありますか。

    【A】住宅ローンの借り入れを行うことでもっともメリットあるのが、住宅ローンに関する減税措置といえます。なかでも、新築住宅等にかかる借り入れをした場合には、「住宅借入金特別控除」や「特定増改築等住宅借入金特別控除」などの適用を受けることができます。適用される要件ですが、マイホームの新築や新築住宅の購入、中古住宅の取得、増改築、省エネやバリアフリーの回収控除、耐震改修等をした場合などがあげられます。これらの適用要件を満たした場合、その入居した年からある一定期間、住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度です。この制度の特徴は、入居した年によって、税額控除の変動があるということです。たとえば、新築の住宅を購入した場合、平成24年1月1日から12月31日までに入居した人と、平成25年1月1日から平成26年3月31日までに入居した人では、控除限度額に10万円の差額があります。控除期間は10~15年となっていますが、平成26年の税制改正により、この特別控除が延期されました。

  • 【Q4】団体信用生命保険に加入していた主人が亡くなった場合、住宅ローンの手続きはどうすればいいのでしょうか。

    【A】団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンを申し込んだ際に、万が一のことを考えて加入する生命保険のことです。この保険の特徴は、住宅ローンの返済中に、ローン利用者が高度障害になったり、あるいは死亡した場合、残りの住宅ローンを生命保険会社が支払うという制度です。住宅ローンは高額で、長期にわたるものですので、こうした措置が講じられています。団体信用という名前のとおり、金融機関が住宅ローンを利用する人たちをまとめて生命保険に加入することからきています。住宅ローンの申し込みをされたのがご主人ならば、手続きをする必要があります。金融機関に提出する書類は、ご主人が亡くなったとする死亡診断書および除籍抄(謄)本などになります。金融機関ではこの届け出を受けて、住宅ローンの支払いに関する約定返済を停止させます。そして、団体信用生命保険に対して保険請求の手続きを行います。さらに、住宅ローンの申し込みにあたって設定していた抵当権の抹消手続きを行うことで、金融機関に対する住宅ローンの債務はなくなります。詳しくは、住宅ローンを設定している金融機関に相談するとよいでしょう。

  • 【Q5】住宅ローンの借り入れの目安というものはあるのでしょうか。

    【A】住宅ローンは住宅の新規購入や、増改築など、住宅に関する費用のために借り入れするものです。住宅は人生のなかでもっとも高額な商品ということもあって、数あるローン商品のなかでも長期にわたって支払うようになっています。そのため、住宅ローンを申し込むには、色々な条件があります。たとえば、年収です。一般的に住宅を購入するためのひとつの目安として、年収の5倍~7倍までが住宅ローンの借り入れが可能だといわれています。これは年収によってどれだけの返済ができるのかを表す、返済負担率という基準をもとに算出します。たとえば、公的機関である住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「フラット35」という住宅ローンの場合、年収が400万円未満ですと返済負担率は30%、400万円以上だと35%となっています。つまり、年間にして年収400万円未満の場合、年間の返済は120万円を限度に借入額を設定します。このほか、勤務年数、他のローンの利用状況など、色々な条件がありますので、こうした諸条件を踏まえ、最終的な借入額が決まります。住宅支援機構の場合、借入額に上限はありますし、購入する物件によっては制限されますが、民間の金融機関などは、年収等に応じて決められます。数か所から借り入れをすると、利息だけでも相当な金額になりますので、なるべく借入先を少なくすることがよいといえるでしょう。