【5】資金運用 | (6)海外資金運用

資金運用に関する以下のQ&Aにお答えしています。
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(6)海外資金運用の質問を表示しています。

  • 【Q1】資産を海外投資する話を聞いたことがあります。海外投資とはどんなものですか。

    【A】海外投資とは、不動産や株など、さまざまな海外の投資対象に向けて資産を投下することをいいます。日本の金融政策であるゼロ金利が長引くなか、国内の金融商品の金利は限りなく0%に近くなっています。そのため、もう少し投資メリットが得られるような商品に目が向けられました。そのひとつが、海外投資です。海外投資はハイリスク・ハイリターン商品が多いことがあります。多少のリスクがあっても、実際に得られる利益のほうが勝っている場合もあることから、資産運用をしている投資家の間でも利用している人は多いようです。日本人はいわゆる「元本保証」という商品を求める傾向が強いといわれます。預け入れた分は、必ず戻ってくるという商品です。しかし、海外投資はほとんどが元本保証はありません。そういったリスクを承知のうえで、資産を運用するのが海外投資の大きな特徴です。

  • 【Q2】国によってカントリーリスクがあると聞きました。何のことですか。

    【A】海外投資にはさまざまな投資商品があります。投資先の国の債券や、外国為替、海外企業の株や不動産など、じつに多岐にわたっています。また、金銭ではなく、絹や鉱物資源、とくに金や銀、プラチナなどの貴金属や、トウモロコシや小麦、大豆や小豆、冷凍オレンジといった農産物などに対する商品先物取引などは活発に取引されています。取引所からの情報などを参考に投資することになりますが、海外の場合、情報がどうしても遅くなったり、十分な情報が得られない場合も出てきます。とくに戦争や内紛、軍事介入、政変といった世情不安定な国もたくさんあります。そのような国の商品はハイリターンではあるものの、リスクが非常に高く、場合によっては投資資金を回収できない可能性も出てきます。このように、国によってかかるリスクの度合いのことを、カントリーリスクといいます。もっとわかりやすくいうと、カントリーリスクとは、国の信用度をみきわめる指標ともいえます。海外に投資する際には、このカントリーリスクを踏まえながら、リスクを最小限に食い止めながら、万全の資産運用をすることが求められます。

  • 【Q3】最近、海外の資源開発投資に興味があります。どのような点に留意すればいいのでしょうか。

    【A】石油や天然ガス、レアメタルといったいわゆるエネルギー資源や鉱物資源に対して、各国では開発競争が激化しています。これにともなって、注目されているのが、資源開発投資とよばれるものです。ある国が資源開発をするために、ファンドをつくり、そこに小口で資金投資をしてもらうという仕組みです。資源投資のメリットは、これから出るであろう資源がどれほどの価値なのかによって、投資額以上のリターンを享受できるということです。反対に、投資をしても、必ず出てくるという保証はないということも考えられます。以前に、ある投資会社が海外の資源開発だといって一般投資家から資金を集ったものの、実際は資源開発費に充当されず、その投資会社の会社運営等に充当されていました。このような詐欺まがいの事件が出てくるおそれも否定できません。資源開発とはいっても、運営するのは当該国です。しかも、言葉が通じればいいですが、言葉が通じなければ、情報は一方通行でしかありません。このような資源投資の場合、どのような会社なのか、資金スキームはどうなっているのか、カントリーリスクはどうか、色々調べてから慎重に投資することをすすめます。

  • 【Q4】海外への資産運用をする場合、どのようなルートで行うのでしょうか。

    【A】海外への資産運用をする方法には、いくつかの方法が考えられます。もっとも身近なのは、銀行や証券会社を通じて行うものです。とくに証券会社では、投資関係の商品が多岐にわたっていますし、海外投資関係の商品もたくさんそろえています。銀行では、外貨建ての預金などをする場合には便利です。国内に限らず、直接海外の金融機関を通じて取引を行う場合もあります。また、先物関係や海外不動産といった現物に対しての投資を目的とする場合は、投資顧問会社などを通じて運用する方法もあります。海外の資源開発投資に関しては、こうした投資顧問会社などでファンドを立ち上げていることが多いことから、募集に応じて投資するとった方法がとられています。そのほか、貴金属関係であれば貴金属取引を扱っている貴金属会社などに運用を任せる方法もあります。中には飛行機や船舶、宇宙船といった特殊なものへの運用をしているファンドもあります。ただし、忘れてはならないことは、リスクは付き物だということです。リスクがない海外投資商品はありません。少しでもリスクを軽減するために、できるだけリスクヘッジできるように運用することが求められます。

  • 【Q5】海外で資産運用し、その財産が海外にある場合、税金関係はどうなるのでしょうか。

    【A】平成24年の税制改正で、国外に財産のある人については、申告をする制度が設立されました。これを「国外財産調書制度」といいます。国外にある財産が5千万円以上ある人については、財産がどこに、どれだけあるのかを申告してもらい、そこに適正な課税をするものです。ここでいう財産とは、土地建物、現預金、有価証券、骨董・美術品、動産、保険契約に関する権利、信託に関する権利、無体財産権など、多岐にわたっています。国外財産について具体的に、その年の12月31日までにおける財産価額を出し、翌年の3月15日までに申告をします。提出する書類は「国外財産調書」というもので、提出者の住所氏名のほか、国外財産の区分、種類、用途、所在、数量、価額の各欄があって、必要事項を記入するようになっています。提出先は所轄の税務署になります。国外財産の価額は、その年の12月31日における時価、もしくは時価に準ずるものとして見積価額となっています。なお、財産によって見積価額などは規定がありますので、届け出をする際には確認をする必要があります。